原子力システム研究開発事業
目次 → III. 公募の実施
平成17年度募集要項

III. 公募の実施

1.公募事業の要件

(1)募集区分、研究開発期間及び研究開発費用等
1 革新技術創出型研究開発
・ 研究開発期間:3年〜5年(原則3年または5年)
・ 研究開発に要する直接経費:1件当たり、年間3千万円〜3億円
2 若手対象型研究開発
・ 研究開発期間:3年以内
・ 研究開発に要する直接経費:1件当たり、年間1千万円〜3千万円
・ 年齢:40歳以下(当該年度4月1日時点)

(2)採択予定数
1 革新技術創出型研究開発 20件程度
2 若手対象型研究開発    30件程度

(3)課題の実施
・ 本事業で採択された研究開発課題は、当該課題を実施するために必要な施設、人員、技術等を備えた研究代表者の所属する機関(受託者)と文部科学省が委託契約を締結し、受託者が文部科学省に代わって研究開発を実施することになります。このため、研究開発課題を提案した研究代表者の実施する研究開発に対する財政援助の作用は持たないことに留意して下さい。
・ 契約は単年度ごとに締結します。
・ 受託者は、初年度に研究開発期間全体を通じた研究開発計画及び予算計画を提示する必要があります。
・ 研究開発期間が3年を超える研究開発課題については、3年目終了までに中間評価を実施します。中間評価の結果によっては、次年度以降の計画変更、あるいは研究開発課題の中止を求められることがあります。
・ 全ての研究開発課題は、研究開発期間終了後すみやかに、事後評価を実施します。
・ 全ての研究開発課題について、毎年度の研究開発成果報告書等の提出の他に、必要に応じて(例えば、若手対象型研究開発では人材育成の観点から)、進捗状況の説明を求めることがあります。
・ 本事業で採択した研究開発課題に関する経費の執行において不正使用等があった場合やその他予算上の制限等やむを得ない事情が生じた場合には、次年度以降の計画変更、あるいは研究開発課題実施の中止を求められることがあります。
・ 以下に示す研究開発課題の提案は募集の対象としません。
○ 単に既成の研究機器の購入を目的とする提案
○ 他の経費で措置されるのがふさわしい大型研究装置等の調達に必要な経費を、本事業の直接経費により賄うことを想定している提案
・ 提案された研究開発課題と関連のある研究開発課題が本事業以外の国からの助成や委託を受けている場合、また、申請中の場合は、それら研究開発課題の採択結果によって、本事業では採択しないことがあります。
例.文部科学省の委託費によって実施されている公募制度との関係
文部科学省が平成16年度まで実施してきた「革新的原子力システム技術開発公募」において採択された課題と類似の内容の研究開発課題であって、既採択の事業と研究開発期間が重複する研究開発課題の提案は、本事業では採択しません。

2.応募対象者の要件

(1)応募対象者
原則として、自ら研究開発を実施する国内の大学、研究開発機関、企業等で以下に記す者、またはこれらの研究チームとします。研究開発の実施者は、これらの機関に所属する職員とします。なお、研究開発期間中に応募資格の喪失、外国出張その他の理由により、研究開発の実施者としての責任を果たせなくなることが見込まれる者は、研究開発の実施者となることを避けて下さい。
 ・ 大学及び大学共同利用機関法人
 ・ 国公立試験研究機関
 ・ 独立行政法人、特殊法人及び認可法人
 ・ 民法34条により設立された法人
 ・ 民間企業(法人格を有する者)
 文部科学省との委託契約は、国内の大学、研究開発機関、企業等が行う研究開発に係る費用のみを対象としますが、その一部を国外の研究開発機関等が請負うことは可とします。
 また、外国人研究者の招聘もしくは研究費の授受をともなわない限りにおいて、外国機関との共同研究等は実施可としますが、研究開発成果を海外研究者もしくは外国機関が授受することはできません。

(2)研究代表者の指定
当該提案の代表者(以下「研究代表者」という。)を指定し届け出て下さい。
若手対象型研究開発のみ、研究代表者の年齢を、当該年度4月1日時点で40歳以下とします。
同じ研究代表者が本事業において、研究開発課題を複数応募することはできません。研究代表者が他の研究開発課題における研究チーム内において研究開発の実施者となることは可能です。

(3)事務連絡担当者の指定
JSTとの事務連絡を速やかに行うことができ、かつ常に研究代表者と連絡をとることができる事務連絡担当者を指定し届け出て下さい。なお、研究代表者が事務連絡担当者を兼ねることは極力避けて下さい。

(4)研究開発課題に関する経費の不正な使用等を行った研究開発の実施者に対する参画の制限
原子力システム研究開発事業における研究開発課題実施において、研究開発課題に関する経費を不正に使用した場合(偽り、その他不正の手段による受給を含む。以下「不正使用等」という。)、経費の全部または一部を返還した研究開発の実施者については、その旨を公表するとともに、以下のとおり、一定期間、原子力システム研究開発事業への参画を認めないこととします。
再委託先が不正使用等をした場合、研究代表者も同様の処分を受けることとなりますが、その他の再委託先については処分の対象とはなりません。また、研究開発代表者が所属する機関において研究開発の実施者が不正使用等をした場合、再委託先は処分の対象とはなりません。
原子力システム研究開発事業の業務に関して直接の上下関係があり、当該研究開発の実施者の管理に関して責任を有する者を含みます。
不正使用等の内容 参画が制限される期間
単純な事務処理の誤り なし
不正使用等(他用途への使用がない場合)
<例>
・ 業者との架空取引により、業者に預け金を行い、それを翌年度の課題実施のために使用
・ 学生等を雇用したように装い、不正に受領した謝金を翌年度の課題実施のために使用
2年度
(翌年度及び翌々年度)
不正使用等(他用途への使用がある場合)
<例>
・ 私的流用
翌年度以降2〜5年度
(具体的期間は、程度に応じて個々に判断される。)

 また、文部科学省または文部科学省所管の独立行政法人が運用する競争的研究資金制度(以下「文部科学省関連の競争的研究資金制度」という。)のいずれかにおいて、不正使用等(共謀を含む)当該制度の趣旨に反する不正行為が行われた場合、当該制度において事業への参画が制限される期間と同じ期間、本事業への新たな参画が制限されます。

※ 文部科学省関連の競争的研究資金制度
○ 科学研究費補助金
○ 戦略的創造研究推進事業(社会技術研究(公募型)を含む)
○ 科学技術振興調整費
○ 研究拠点形成費等補助金(21世紀COEプログラム)
○ キーテクノロジー研究開発の推進
 − 社会のニーズを踏まえたライフサイエンス分野の研究開発
 − 次世代IT基盤構築のための研究開発
 − ナノテクノロジー・材料を中心とした融合新興分野研究開発
○ 地球観測システム構築推進プラン
○ 先端計測分析技術・機器開発事業
○ 独創的革新技術開発研究提案公募制度/革新技術開発研究事業
○ 独創的シーズ展開事業
○ 重点地域研究開発推進事業
○ 地域結集型共同研究開発事業
 なお、上記の取扱い及び対象制度が変更になった場合は適宜文部科学省のホームページ等でお知らせします。

3.応募案件の審査

 研究開発課題は、JSTに設置する外部有識者から構成される審査委員会による審査結果を踏まえ、総合的に審査、採択がなされます。審査の概要を以下に示します。
(1)審査方法
審査委員会における審査は、外部からの影響を排除し、提案内容に含まれる提案者のノウハウ等の情報管理を行う観点から非公開で行います。
具体的には、応募された研究開発課題ごとに、(3)に定める審査基準に基づいて、審査委員会による書類審査、研究代表者等に対するヒアリングの順に実施していきます。
ヒアリングは、書類審査によって選定された研究開発課題のみ実施します。また、必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。

(2)選定結果の通知
JSTから研究代表者及び事務連絡担当者に対し、書類審査結果(ヒアリング実施の有無)の連絡、採択の可否に関する通知書の送付を行います。
なお、審査の途中経過等に関する問い合わせは一切受け付けません。
また、採択に当たっては、審査委員会が研究開発課題の内容、実施体制等に関し、条件を付すことがあります。

(3)審査基準
提案された研究開発課題は、以下に示す審査基準に基づき、総合的に審査を行います。
【基盤研究開発分野】
(革新技術創出型研究開発)
1 我が国の原子力政策において有意義な位置を占め、国の原子力長期計画に示された研究開発の方向性との整合性を有していること。(原子力長計)
2 資源の有効利用、環境負荷低減、安全性や経済性の向上、核拡散抵抗性の向上に大きく寄与する技術的ブレークスルーをもたらす革新的な技術であり、工学的成立性の確立に必要な技術的基本問題を解決する取組であること。(革新性)
3 我が国の革新的原子力システム研究開発にとって極めて有用な知見を生み出す可能性が高く、さらに、科学技術の発展の観点から、他の技術分野等への波及効果、技術基盤整備の効果の高い研究開発であること。ただし、原子力システムへの適用の道筋が示されない基礎研究は除く。(研究開発効果)
4 研究開発目標が適切に設定されており、その研究開発成果の実現性への見通しや位置づけ、将来の開発課題が明確であること。(研究開発目標)
5 研究開発課題を解決するために必要十分な人材、研究開発体制が確保され、費用が具体的かつ合理的に策定されており、研究開発目標を着実に達成しうる実施方法やスケジュールなどが設定されていること。(実施能力、体制、計画)

(若手対象型研究開発)
1 独創性、新規性に富み、革新的原子力システムの実現に向けて極めて有用な知見を生みだす可能性が高い先端的研究開発であること。さらに、原子力分野の裾野を広げる観点から、他の技術分野等との融合効果や波及効果なども期待できるものであること。(独創性、新規性)
2 研究開発目標が適切に設定されており、研究開発成果の位置づけ、成果に基づく将来の研究開発課題が明確であること。(研究開発目標)
3 課題を解決するための実施方法やスケジュール、費用が具体的かつ合理的に策定されており、研究開発目標を着実に達成しうる計画であること。(実施計画)
→IV. 委託契約の締結等

Japan Science and Technology Agency
原子力システム研究開発事業 原子力業務室