原子力システム研究開発事業
目次 → V.委託契約の締結等
平成18年度募集要項― 特別推進分野 ―

V.委託契約の締結等

1.委託契約の締結

(1)契約条件等
 採択された研究開発課題については、文部科学省と研究代表者の所属する機関(受託者)との間において、国の会計年度の原則に従い単年度ごとに委託契約を締結することになります。契約を締結するにあたっては、関係する法令等の遵守はもとより契約条項に同意することが必要になりますが、万一、その内容(経費の積算を含む)が双方の合意に至らない場合は、採択された研究開発課題であっても取り消しとなることがあります。
 なお、予算上の制限等やむを得ない事情が生じた場合には、研究開発計画(事業計画)の変更あるいは研究開発の中止を求めることがあります。

(2)再委託契約について
 受託者が研究開発課題を実施するにあたって、本委託契約の一部を共同で研究開発課題を実施する機関(再委託先)に委託する場合は、その再委託先との間において、再委託契約を締結していただくとともに、再委託先における研究開発の進捗状況及び研究開発に要する経費について管理していただくことになります。

(3)契約締結までのスケジュール
 研究開発課題の採択後、受託者(必要に応じ再委託先を含む)との協議が整い次第、速やかに契約締結が進められるよう、受託者及び再委託先は、1 事業計画書の作成、2 事業計画の実施に必要な経費の積算及び見積書の徴集、3 会計規定及び職務発明規定等の整備を行います。
 受託者と再委託先との間での調整が整い次第、受託者(必要に応じ再委託先を含む)とJSTとの間において、事業計画の内容及び経費等について調整を行い、契約締結の手続きを行います。

(4)契約に関する事務処理
 本委託契約の受託者には、当該年度の委託契約期間終了までに再委託先の完了報告を受けた上で再委託契約に要した経費の額の確定を行っていただく他、研究開発課題採択後に別途配布する「電源開発促進対策特別会計委託事業実施要領」に基づき、必要となる事務処理を行っていただくことになります。

(5)額の確定等について
 受託者から当該年度の委託契約期間終了後、委託契約書の条項に基づいて行う額の確定調査等において、研究開発に要する経費(以下、「委託費」という。)の不正使用または契約事業として認められない経費の執行等が判明した場合は、委託費の一部または全部を支払わないことがあります。また、不正使用等を行った実施者は、一定期間、新たな申請及び参加が制限されます(IV.2.(4))。

2.研究開発成果の取扱い

(1)事業成果報告書の提出
 受託者は、毎年度の研究開発成果をとりまとめた事業成果報告書及びその要約版をJSTに紙媒体及び電子媒体(Windows版のコンパクトディスク(CD-R))で提出して下さい。なお、電子媒体は、ファイル形式をpdf形式とします。
 JSTは、各受託者から提出された研究開発成果を取りまとめて公開するとともに、必要に応じ成果の発表を受託者に求めることがあります。受託者及び再委託先は、研究開発成果を国内外の関係学会に発表すること等により、研究開発成果の積極的な公開、普及に努めて下さい。

(2)研究開発成果の帰属
 事業成果報告書及びその要約版の著作権は委託者である文部科学省に帰属します。
 研究開発を実施することにより特許権等の知的財産権が発生した場合、平成11年10月1日施行の「産業活力再生特別措置法」第三十条の規定により、その知的財産権は、受託者に帰属させることができます。その詳細については契約時に定める契約条項によることとします。
 なお、研究チームを構成する場合、各再委託先への特許権等の知的財産権の帰属については、あらかじめ受託者と再委託先の間で取決めて、研究開発課題提案書(様式1:研究開発成果の帰属に係る取決め)に記入して下さい。
 また、当該委託事業に係る知的財産権の実施を第三者に許諾する、または知的財産権を第三者に譲渡することができます。

3.委託費の範囲及び積算等

(1)委託費の範囲
 委託費の範囲は、研究開発に係る直接経費と間接経費(直接経費の30%)とします。各項目の内容は、別紙「研究開発に要する経費の範囲」を参照して下さい。

(2)委託費の積算
 提案に際しては、研究開発に要する経費を研究開発項目ごとに算出し、総額を計上して下さい。その内容は様式4及び様式5の記載要領に従い記載して下さい。

(3)委託費の決定
 当該年度の委託費の具体的な額については、実施する研究開発課題の採択後、JSTと受託者との調整の上、契約時に決定します。

(4)委託費の支払い
 委託費は、原則として当該年度の委託契約期間終了後に文部科学省が支払うものとします。ただし、文部科学省が必要と認める場合には、委託費の全部または一部を概算払いすることができます。

4.取得資産の取扱い

(1)所有権
 委託費により取得した資産(機械装置等)の所有権は、額の確定後、原則として文部科学省に移転していただきます。所有権移転までは、受託者が文部科学省との契約条項に従って善良な管理を行って下さい。なお、次年度以降も継続して使用を希望する場合は、別途、省令に基づき文部科学省の承認を得る必要があります。

(2)研究開発終了後の機械装置等の取扱い
 研究開発終了後における機械装置等の資産の取扱いについては、別途文部科学省との協議とします。

5.放射性廃棄物等の処分

 研究開発の実施において発生した放射性廃棄物は、受託者の責任において処分して下さい。なお、放射性同位元素等により汚染された取得資産の処分については、事前に文部科学省の承認を得る必要があります。
IV. 募集、審査、研究管理、評価の実施← →VI. 提案書類の作成と注意

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