原子力システム研究開発事業
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平成21年度募集要項

Q&A

応募対象者について

Q:応募対象者は「自ら研究開発を実施する国内の大学、研究開発機関、企業等に所属する職員」とのことですが、この場合の「職員」にはどこまでの範囲の者が含まれるのでしょうか?
A:ここでいう「職員」とは、当該機関等と雇用関係にある(雇用契約が締結されている)者全てを意味します。雇用関係があれば、常勤・非常勤の別は問われず、ポストドクター等の身分の方々もこれに含まれます。

Q:海外の研究開発機関の再委託先または請負としての参画は可能でしょうか?
A:海外の研究開発機関は、再委託先となることはできません。請負とすることはできますが、国内外に係わらず、契約に際し請負先が成果の権利を主張しないように注意して下さい。

Q:学生(大学院生等)の研究実施者としての参画は可能でしょうか?
A:学内で定められた手続きによって大学と雇用契約を締結することにより、学生を本委託業務における研究開発の実施者として参画させることも可能です。
ただし、自由に教育を受けるべき本来の学生としての立場と、業務計画を忠実に実施する必要がある本委託業務の研究実施者としての立場の利益相反について、あらかじめ学内で規程が整備されていることが必要です。

Q:革新技術創出発展型研究開発への応募対象者には制限があるのでしょうか?
A:革新技術創出発展型研究開発はII.3.で記載している研究開発課題の継続となることから、その実施機関、研究代表者からの応募が原則となります。ただし、研究開発を実施するために必要十分な人材、体制、施設・設備等が確保され、かつ合理的な理由があれば、実施機関あるいは研究代表者が異なっていても可能とします。その場合には、従前の研究開発課題の実施機関・研究代表者と調整して、了解を得ておくことが必要です。

委託費について

Q:「設備備品費」に、パソコンの購入費用を含めることは可能でしょうか?
A:本委託業務の研究開発に専有する計算機については購入可能ですが、研究室で共用できるような汎用性の高い機器等の購入費を直接経費に計上することはできません。

Q:機械装置・試作品の製作のための設計費は、どの費目に計上すべきでしょうか。
A:機械装置・試作品の製作のための製作設計(詳細設計)は機械装置・試作品の製作と不可分のものですから「設備備品費」・「試作品費」に計上して下さい。概念設計(基本設計)は「業務実施費」の雑役務費に計上して下さい。

Q:「人件費」はどのような方法で積算すれば良いでしょうか?
A:契約時における人件費の積算は、年間総支給見込額を年間労働見込時間で除して「時間単価」を算出し、この「時間単価」と委託業務予定従事時間を乗じた額(1)に社会保険料等事業主負担分(2)を合わせた額となります。
 ※12の額は、それぞれ計上して下さい。

Q:「様式6」のエフォート(研究充当率)と人件費の積算内容は整合がとれている必要があるでしょうか?
A:整合が取れている必要があります。

Q:本委託業務に伴う事務作業のため、新規の事務員を雇う経費を直接経費に計上することは可能でしょうか?
A:本委託業務のためだけに雇用する場合であっても、管理部門に係る経費を直接経費に計上することはできません。

Q:学内・機関内の施設の利用料等について、直接経費に計上することは可能でしょうか?
A:当該施設を利用する必要性及び利用料金に係る既存の規程等を示し、支出額の妥当性を説明できれば、計上ができます。

Q:学会等への参加のための旅費は、直接経費に計上できるでしょうか?
A:学会への参加のための旅費は、直接経費に計上することはできません。

Q:打合せのための旅費は、直接経費に計上できるでしょうか?
A:研究開発課題の実施に直接必要と認められる旅費については、直接経費に計上することができます。

取得資産の管理について

Q:取得資産の所有権は委託者である文部科学省に移転するとありましたが、受託者(再委託先を含む。)が受託業務の完了後にこれを使用することは可能でしょうか?
A:可能です。ただし、「文部科学省所管に属する無償貸付及び譲与に関する省令第3条」に該当する機関(国立大学法人、独立行政法人、公益法人等)については、無償貸付が可能ですが、当該省令に該当しない機関(民間企業等)が継続して使用される場合は、有償貸付または有償譲渡となります。

委託費の支払いについて

Q:委託費は、いつ受託者に支払われるのでしょうか?
A:本委託業務に係る委託費は、原則として額の確定を受けた後の精算払いとなります。ただし、受託者からの申請を受け委託者(文部科学省)が必要と認めた場合に限り、概算払いも可能です。

再委託契約について

Q:一つの研究開発課題において締結できる再委託契約の件数に制限はあるのでしょうか?
A:再委託先の数に制限はありませんが、受託者は再委託先の管理を含む全ての責任を負うとともに、全ての事務手続きの窓口となることになりますので、それらを十分に考慮した上で再委託先の数を決めていただく必要があります。
V.提案書類の作成と注意← →(ご参考)府省共通研究開発管理システム(e-Rad)について

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